ちば夜間(やかん)中学(ちゅうがく)をつくる(かい) 規約(きやく)

第1条(だい1じょう)目的(もくてき)

千葉市(ちばし)公立(こうりつ)夜間(やかん)中学(ちゅうがく)(つく)ることを目的(もくてき)とする。

第2条(だい2じょう)名称(めいしょう)

本会(ほんかい)名称(めいしょう)を「ちば夜間(やかん)中学(ちゅうがく)をつくる(かい)」とする。

第3条(だい3じょう)設立(せつりつ)()

本会(ほんかい)設立(せつりつ)()を、2018(ねん)5(がつ)31(にち)とする。

第4条(だい4じょう)事務所(じむしょ)

本会(ほんかい)事務所(じむしょ)代表者宅(だいひょうしゃたく)()く。

第5条(だい5じょう)会員(かいいん)

本会(ほんかい)は、第1条(だい1じょう)(かか)わる関係者(かんけいしゃ)をもって会員(かいいん)とする。

第6条(だい6じょう)役員(やくいん)

本会(ほんかい)以下(いか)役員(やくいん)()く。

代表だいひょう 1めい
事務局長じむきょくちょう 1めい
会計かいけい 1めい
会計監査かいけいかんさ 1めい

第7条(だい7じょう)運営(うんえい)

本会(ほんかい)活動(かつどう)()たっては第1条(だい1じょう)目的(もくてき)達成(たっせい)するために、定例会(ていれいかい)協議(きょうぎ)のうえ必要(ひつよう)活動(かつどう)(おこな)う。

第8条(だい8じょう)活動費(かつどうひ)

本会(ほんかい)賛助(さんじょ)(きん)寄付(きふ)(きん)によって活動(かつどう)(おこな)う。

賛助(さんじょ)(きん)は、一口(ひとくち)1000(えん)とする。

第9条(だい9じょう)規約(きやく)改正(かいせい)

本会(ほんかい)運営(うんえい)()(やく)改正(かいせい)必要(ひつよう)場合(ばあい)は、定例会(ていれいかい)協議(きょうぎ)決定(けってい)する。

第10条(だい10じょう)総会(そうかい)

本会(ほんかい)(ねん)1()(かい)総会(そうかい)開催(かいさい)する。

附則(ふそく)

1.この規約(きやく)は2018(ねん)(がつ)(にち)より施行(しこう)する。